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銀行LINK集

銀行の業務目的は、第一義的には、市場経済の根幹である通貨の発行である。貨幣機能説によれば、通貨は通貨としての機能を果たすがゆえに通貨であり、交換手段であると同時に価値保蔵手段であり、価値尺度であるという機能をもつ。銀行の発行する預金は、まさにこうした通貨としての機能を果たすがゆえに経済社会において重要な預金通貨として流通している。またそれゆえに、政府当局としても、預金通貨の安定を経済政策の根幹においている。預金通貨は銀行の負債であるので、預金通貨の価値の安定のためには、銀行の資産が安定的な価値を有するものでなければならない。このため、金融庁をはじめとする銀行監督当局は、定期検査を通じて、銀行の資産は安全かという点を厳しくチェックする。 銀行業務を行うにあたっては、信用が重要な位置をしめる。そのため、経営が悪くなっても活動を続けることが出来る他の産業とは根本的に異なり、経営が悪くなれば信用がなくなり、あっという間に破綻する。 端的に言えば 「銀行の経営は信用があって成り立つか、融資する価値がないと判断されて成り立たなくなるかのどちらかだ」(モルガン・スタンレー、ローレンス・マットキン)[1]より引用 ということになる。

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バンクという語はイタリア語のbanco(机、ベンチ)に由来する。これはフィレンツェの銀行家たちによってルネサンスの時代に使われた言葉で、彼らは緑色の布で覆われた机の上で取引を行うのを常としていた。最初の近代的銀行は1406年(または1407年)にジェノヴァで設立されたサン・ジョルジョ銀行とされている。 現在のような形態の銀行が誕生したのは、中世末期のイギリスにおいてである。 当時、ヨーロッパでの主要な決済手段は金(ゴールド)であった。貨幣経済の興隆に伴い商業取引が増大し、多額の金を抱える者が出てきた。金を手元に抱え込むリスクを懸念した金所有者は、ロンドンでも一番頑丈な金庫を持つとされた金細工商・ゴールドスミスに金を預けることにした。ゴールドスミスは金を預かる際に、預り証を金所有者に渡した。 しばらくして、ゴールドスミスは自分に預けられている金が常に一定量を下回らないことに気付いた。これは、支払いに用いられた金を、受け取った業者がすぐに預けに来ることが原因であった。また、中にはキリのいい単位で金を預け、その預り証をそのまま取引に用いる金所有者も現れた。 ゴールドスミスは、預けられた金を運用しても預金支払い不能にならないことを知り、貸し出し運用を開始した。これが銀行の始まりであり、この過程で生まれた預り証が、現代の紙幣の起源である。紙幣(預り証)は金の預金証書であり、価値の裏づけがなされているから価値を持つことが出来た(金本位制も参照)。 また、貸し出した金も再び預け入れられ再度貸し出しに回ることにより、預り証が大量発行され、貨幣経済成長の原動力となった。このように、預り証を保証する金よりも、預り証の量が多くなることを信用創造と呼び、現代の銀行においても重要な機能である。 やがてイギリス全土に同業者が現れ、それぞれが独自の預り証を発行するようになり、多種多様な紙幣が現れた。しかし、それぞれの紙幣が業者の信用力に依存することになったため、やがて預り証を発行する権限を持つ銀行が統合され、中央銀行となった。それ以外の銀行は、預り証を預かる商業銀行として発展することになる。 増加した貨幣(預り証)の価値を保証しているのは、借手の返済力である。このため、借手の経営が危機に陥ると貨幣も信用を喪失した(金融危機)。そのため19世紀から今日まで、金融危機に端を発する恐慌が頻発している(1927年の日本における昭和金融恐慌など)。 日本では江戸時代に、「両替商」と言う銀行に近い商売があった。初の商業銀行は、明治維新後に誕生した第一国立銀行(第一勧業銀行を経て、現在のみずほ銀行)となっている。これは日本初の株式会社(解釈により異なる場合があるが)でもあった。なお、明治時代にバンク(bank)を銀行と訳したのは、漢語に依拠している。行は漢語で店を意味し、また金ではなく銀であるのは(当時東アジアでは銀が共通の価値として通用していたため)金と銀の双方が候補で、一説によれば語呂が良いから銀行とされた[2] という。 日本の企業で、店を意味する行を使っているのは銀行と洋行(貿易会社)だけであると言われている。また、中国では行を使う会社は少ない(公司などを使用する)。

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日本では、法律に基づかない預金の受入れは出資法第2条で禁止されているが、銀行以外に信用金庫・信用協同組合・農業協同組合・漁業協同組合・労働金庫など、特別法により預貯金の受入れを業とする金融機関(協同組織金融機関)が存在する。商業銀行も営利会社といえど、金融の高い公共性を担う存在として銀行法はじめ様々な法令の規制下におかれるが、協同組織金融機関は、それ以上の公共目的をもった金融機関と位置づけられている。 即ち、協同組織金融機関は、一般に利用者(組合員・会員)自身の出資に拠って存立し、私的な営利目的の銀行とは異なり、中小事業者や一般個人の発展繁栄を通じて、福祉の向上と社会秩序の安定に資するという公共的な事業目的を有しており、そうした目的を達成する観点から、業務の地域や取引相手が、限定される一方、営利組織である銀行よりも有利な税制、商品の取り扱いが認められている。特に出資については、株式会社と異なり、協同組合原則(ロッチデール原則)により、組合員・会員(総代)の議決権は、出資額にかかわらず、一人一票であり、株式会社とは異なり、大資本の買占めによる経営支配はできず、利用者一人ひとりの意思を反映した、民主的で安定的な経営が出来る仕組みとなっている。 協同組織金融機関の業容が拡大する中、取引先中小企業の業容もまた大企業へと進展する事例も多く、1991年に東京都の旧・八千代信用金庫が転換した八千代銀行は、このような出資・預金・貸付に関する制限は業務(取引継続)の制約となるととらえ、銀行への改組を図った。しかし、八千代銀行は住友信託銀行に買収されてその傘下に組み込まれ、その後は銀行に転換しようという協同組織金融機関は現れていない。 銀行が小規模な(または親密先の)協同組織金融機関の手形交換、外国為替業務などを受託することも多い。

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